資格取得までの道のり
CCIM称号取得の為には、CI101合格後から最終試験(CCR)実施までにアメリカCCIM本部にポートフォリオを提出し、承認を得なければなりません。
CI101
この科目に合格しなければ他の科目を受講することが出来ません。
CI102・CI103・CI104
全ての科目に合格します。受講の順番は問われません。
CCRを受講するまでに、米国CCIM本部に申請書類(ポートフォリオ)を提出し、承認を得なければなりません。
詳細はこちら
CCR
最終試験に合格
米国CCIM本部へ本部会費を支払います。(2015年12月現在$195)
CCIM
称号取得
- ポートフォリオとは、自分の経験と取引実績を示した書類、その証拠、推薦状など、CCIMになるための要件を満たしていることを証明する書類のことです。
- 書類は全て英語で提出します。事務局は翻訳作業のサポートをしますが、翻訳は外注する為有料となります。
提出に必要な情報と特別な書類
Streamlined(簡易版)ポートフォリオ
過去5年間の商業用不動産取引のサマリー(要約)の提出が必要です。
過去5年間で資格のある取引の要約を提出します。件数と金額の要件は下記のとおりです。
- 3つ以上の取引で3千万ドル以上($1=\100で30億)または
- 10の取引で1千万ドル以上($1=\100で10億)または
- 金額に関係なく20の取引
資格のある取引とは
- 投資用住居系不動産、事業用不動産の売買仲介などで、候補者が実質的に関わったもの
- 売買仲介以外の要件については、事務局までお問い合わせ下さい。
会社の最高責任者か、本人が最高責任者の場合は税務責任者(顧問税理士)の宣誓口述が必要です。
- 取引の証明を提出しない代わりに、取引内容に間違いがないことを宣誓しなければなりません。
- 宣誓口述(Affidavit)とは、外国の官憲や公証人などの公証を司る者の面前において、当事者が、供述の真実であることを宣誓または確約をして、署名をし、公証を受けた供述書で、米国では一般的に行われています。日本国内で行う場合は、米国大使館の公証サービスを利用します。会社の最高責任者か顧問税理士が米国大使館に赴く必要があります。
Traditionalポートフォリオ
過去5年間の商業用不動産取引の詳細とエビデンス(証拠書類)の提出が必要です。
過去5年間で資格のある取引の詳細を提出します。件数と金額の要件は下記のとおりです。
- 3つ以上の取引で3千万ドル以上($1=\100で30億)または
- 10の取引で1千万ドル以上($1=\100で10億)または
- 金額に関係なく20の取引
資格のある取引とは
- 投資用住居系不動産、事業用不動産の売買仲介などで、候補者が実質的に関わったもの
- 売買仲介以外の要件については、事務局までお問い合わせ下さい。
エビデンス(証拠書類)は、各取引につき下記より最低でも2種類提出しなければなりません。
- コミッションの小切手(日本では領収書などの支払いを証明する書類)
- 候補者の署名のある不動産売買手続き完了の書類(重要事項説明書や不動産売買契約書など)
- 候補者が被譲与者あるいは譲与者として載っている譲渡証書。これは候補者本人が売買する場合です
- クライアントか上司からの公証された供述書。公証(宣誓口述)は米国では一般的に行われていますが日本では米国大使館の公証サービスを利用することになります。
Traditional版での提出よりStreamlined版(簡易版)での提出をお勧めしています。